ダム事典[用語・解説](ページ:08)
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CM方式 (しーえむほうしき) |
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CM(コンストラクション・マネジメント)方式は、1960年代に米国で始まった建設生産・管理システムの一つであり、発注者の補助者・代行者であるCMR(コンストラクション・マネージャー)が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、コスト管理などの各種マネジメント業務の全部又は一部を行うものです。近年、日本でも、コスト構成の透明化や発注者内技術者の量的・質的補完の観点から、CM方式に対する関心が高まっています。 公共事業についてのCM方式の導入については、国土交通省が平成12年12月に「CM方式研究会」を設置し、CM方式の内容、課題等を整理し、平成14年2月に「CM方式活用ガイドライン」をとりまとめをています。ダムの建設についても、森吉山ダムや胆沢ダムで、この方式が試行されています。(→日本のダム:森吉山)(→日本のダム:胆沢(再))(→知識を深める:マネジメント技術活用方式を試行(森吉山ダム)) |
敷モルタル (しきもるたる) |
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コンクリートダムの建設の際に、コンクリート打設前に打込み場所に敷き均すモルタルのこと。新旧コンクリートの打継目での付着を確実にするなどのため行われます。 |
事業認定 (じぎょうにんてい) |
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→土地収用 |
試験湛水 (しけんたんすい) |
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ダムが完成した後に行う、貯水してダムに問題がないかをチェックするための試験。サーチャージ水位まで貯めてから最低水位まで放流し、ダム本体、放流設備、貯水池周辺等の安全性を検証します。半年〜1年程度かかるのが普通ですが、場合によっては数年に及ぶこともあります。試験湛水が終わって安全性が確認された後、管理に移行します。 |
地震断層 (じしんだんそう) |
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→断層 |
死水 (しすい) |
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ダムの貯水池の最低水位(最も低い位置にある取水口の位置)以下の、利水の対象とならない水を言います。異常渇水時などに、緊急的に利用されることがあります。堆砂容量内の水も含めて、死水と呼ぶのが一般的です。 |
死水容量 (しすいようりょう) |
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→ダム計画上の水位と容量 |
事前放流 (じぜんほうりゅう) |
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大規模な洪水が想定される場合に、ダムの利水容量の一部を洪水の発生前に放流し、洪水調節のための容量を一時的に増やす操作のことをいいます。利水容量の一部を放流することになりますが、放流後に想定通りに雨が降って放流量に見合った流入があれば利水に支障はなく、一方で治水機能が増大することになり、ダムの機能をより効果的に発揮させる方式です。運用に当たっては精度の高い降雨の予測が必要です。 |
自走式破砕機 (じそうしきはさいき) | ||||||||||||
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コンクリート塊、岩石などを破砕するための機械で、発生現場の近くで作業が行えるよう自走ができるものです。クローラ式の台車の上に破砕装置を備え、破砕した後、ベルトコンベヤなどでダンプトラックに積み込めるようになっています。 ダム建設の現場では、原石山で岩石の一次破砕に使用されることがあります。また、木材用のものが、伐採材のチップ化のために使用されることがあります。(→知識を深める:建設機械コレクション(7)〜砕く・削る)
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地盤検査 (じばんけんさ) |
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→岩盤検査 |
ジブクレーン (じぶくれーん) |
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旋回可能な腕(ジブ)を持つクレーンの総称で、腕の先端から荷物をつり下げて運搬します。タワーを立てて、その頂部に腕がつく構造のものは、タワークレーンともいいます。 |
遮水ゾーン (しゃすいぞーん) |
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ゾーン型フィルダムの遮水の機能を果たすゾーン。コアとも呼ばれます。ゾーン型フィルダムは、遮水ゾーンの配置の仕方によって、中央コア型と傾斜コア型に分かれます。 |
自由越流堤 (じゆうえつりゅうてい) | |||||||||
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ゲートを持たない越流堤。大量の水を、確実に放流することができるので、ダムの非常用洪水吐に用いられることがあります。
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収縮継目 (しゅうしゅくつぎめ) |
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→継目 |
集水面積 (しゅうすいめんせき) |
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河川のある地点について、降雨がその地点に流出する全領域を集水区域、または集水域といい、その面積を集水面積といいます。 |
重ダンプトラック (じゅうだんぷとらっく) |
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→ダンプトラック |
収用 (しゅうよう) |
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→土地収用 |
重力式アーチダム (じゅうりょくしきあーちだむ) |
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→ダムの種類 |
重力式コンクリートダム (じゅうりょくしきこんくりーとだむ) |
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→ダムの種類 |
取水制限 (しゅすいせいげん) |
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河川からの取水量を制限することで、通常は、渇水時に関係者間の調整に基づいて河川からの取水量を減少させることをいいます。例えば取水制限10%とは、普段の取水量から10%取水量を減少させることをいいます。 |
取水塔 (しゅすいとう) | |||||||||
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利水のための放流や発電のための取水を行うために、ダムの貯水池内に設けられる塔状の取水設備。設置方式により、堤体支持型、独立塔型、地山設置型などがあります。
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準用河川 (じゅんようかせん) |
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→一級河川・二級河川 |
ジョイントベンチャー (じょいんとべんちゃー) |
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→共同企業体 |
上下流交流 (じょうかりゅうこうりゅう) |
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ダムは一般に河川の上流に建設され、下流の都市地域の洪水防御や用水の確保に役立っています。下流の都市の生活や産業活動は、ダムが建設されている上流地域によって支えられているともいえます。一方、上流地域の振興・活性化には、下流の都市地域の支援・協力が重要です。このように河川流域の上下流は相互依存関係にあって、お互いに理解し合い、一致協力していくことが双方にとって好ましいことであると考えられます。このような考え方を背景に、上下流の人々の交流を促進するような活動が自治体や地域住民などによって行われていますが、これを上下流交流と呼んでいます。 |
常時満水位 (じょうじまんすいい) |
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→ダム計画上の水位と容量 |
少数残存者補償 (しょうすうざんぞんしゃほしょう) |
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ダムの建設の際に見られる用地補償の形態の一つ。ダムの建設によって従来あった集落の大部分が水没し、少数のみが残ったときのように、従来の生活共同体から分離されることによって著しい損失がある場合に、実情に応じて行われる補償。たとえば、ダム上流にわずかな戸数が残ってしまい、生活自体が成り立たなくなってしまうときに、水没することはないとしても、移転せざるを得ないので、そのための補償が行われます。 通常の補償は財産価値を対象としていますが、これは、生活に着目したもので、その点で例外的なものです。 |
章動ローラ (しょうどうろーら) |
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鉄製のローラを水平に振動をかけて、ゆすり込むように転圧し、締め固めを行う機械。水平振動ローラとも呼ばれます。(→知識を深める:建設機械コレクション(3)〜締固める) |
蒸発散 (じょうはっさん) |
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蒸発と蒸散。蒸発とは、水面、土壌面などから水が気化する現象を指します。蒸散とは、植物の体内の水分が水蒸気となって体外へ発散する作用です。 |
常用洪水吐 (じょうようこうずいばき) |
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→洪水吐 |
消流雪用水 (しょうりゅうせつようすい) |
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雪国で冬季に、道路の除雪、屋根雪の処理などのために使われる水です。道路の消雪パイプ、路側の流雪溝などの施設に必要です。かつては、地下水がよく利用されましたが、地下水のくみ上げが地盤沈下を引き起こすなどのため、近年は河川水が利用されることも多くなってきています。消流雪用水が目的のひとつとなっているダムが、近年見られるようになっています。 |
植物プランクトン (しょくぶつぷらんくとん) |
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プランクトンとは浮遊生物ともいわれ、遊泳力を持たないか持っていても小さく、水の動きに逆らって位置を自ら変えることができず、浮遊生活をする生物群をいいます。栄養摂取や運動の仕方によって、植物プランクトンと動物プランクトンに分けられます。 植物プランクトンの共通の性質は、光合成を行うことです。これに該当する代表的な生物群としては、藍藻類、珪藻類、緑藻類、植物性鞭毛虫類があげられます 植物プランクトンは、一定の環境条件が整ったときに増殖します。増殖する環境条件としては、 ・日射が十分あること ・適度な水温であること ・水の流れが小さく停滞していること ・栄養塩類が豊富であること があげられます。 |
自流 (じりゅう) |
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ダムなどによって流量調整を行わないときに、その河川に自然状態で流れている水の量。 |
震源断層 (しんげんだんそう) |
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→断層 |
振動コンパクタ (しんどうこんぱくた) | |||||
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振動目地切り機 (しんどうめじきりき) |
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→目地切り機 |
振動ローラ (しんどうろーら) | ||||||||||||||
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鉄製のローラを振動させることによって締め固めを行う機械。通常は垂直方向に振動をかけますが、水平に振動をかけるものを特に章動ローラといいます。振動ローラは小型でも強い締め固め効果があります。搭乗式のものが多いですが、ハンドガイド式もあります。(→知識を深める:建設機械コレクション(3)〜締固める)
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水源地域対策基金 (すいげんちいきたいさくききん) |
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ダム建設による水没者などの生活再建と水源地域の振興を図るために、水源地域と受益地域の地方公共団体が中心になって設立された基金。昭和51年に利根川・荒川水源地対策基金が設立されたのが始まりで、現在相当数の基金があります。 基金の事業としては、水没者の代替地取得の時の利子補給、生活相談員の設置、生活道路などに対する資金援助、上下流交流事業などが一般的です。 |
水源地域対策特別措置法 (すいげんちいきたいさくとくべつそちほう) |
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ダムの建設は地域に与える影響が大きいので、ダム周辺地域の整備を図るため、昭和48年10月17日に水源地域対策特別措置法が制定され、水源地域整備の中心的な制度として大きな役割を果たしてきています。 この法律は、水源地域の生活環境、産業基盤等を計画的に整備し、併せてダム貯水池の水質汚濁の防止等により、水源地域住民の生活の安定と福祉の向上を図り、これらを通じてダムなどの建設を促進し、水資源の開発と保全に寄与することを目的としています。 対象となるのは水没戸数20戸又は水没農地20ha以上のダム(補助率嵩上げの対象となるのは、150戸又は150ha以上、北海道などについては例外あり)で、この要件に該当するダムが対象ダムとして指定され、水源地域整備計画が策定され、整備計画に基づいて道路、下水道、レクリエーション施設、公民館、福祉施設など広範な整備事業が実施されます。事業実施のための費用については、国の補助(一部のダムは補助率の嵩上げ)があるほか、水源地域の市町村や県が負担する事業費の一部を受益者(下流の自治体や水道、発電などの事業者)が負担する制度も盛り込まれています。 昭和49年4月に法律が施行されてから平成15年5月までに95ダム1湖沼水位調節施設が指定され、このうち84施設については水源地域整備計画が決定され、さらに、このうち45ダムについては整備計画に基づく整備事業が完了しています。 なお、法律の名前は、略して「水特法」と呼ばれることがあります。 (→知識を深める:水源地域対策特別措置法とこの30年) |